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民法改正で18、19歳が成人に仲間入り 賃貸経営への影響は?

2022年4月1日より「民法の一部を改正する法律」が施行されました。

今回の改正により、18歳や19歳が成人の仲間入りをしましたが、賃貸経営においても18歳や19歳の新成人がひとりで賃貸借契約が可能となりました。

これにより、今後オーナー様や管理会社はどのような点に注意する必要があるのでしょうか?

成人年齢の引き下げによる賃貸経営への影響

18歳、19歳が成人となることで今後

  • 携帯電話の契約がひとりで可能
  • クレジットカード契約がひとりで可能
  • 賃貸借契約がひとりで可能

この中でオーナー様が気になるのは、賃貸借契約ではないでしょうか?

今までは、未成年者が親の同意なしに賃貸借契約を締結した場合、未成年者取消権により、契約を取り消すことが可能でした。

民法改正により、18歳、19歳は親権者同意書の提出が不要となります。

学生用の賃貸マンションなどを所有されているオーナー様などは、18歳、19歳の学生でも親権者同意書を必要としなくなりますので、集める書類がひとつ少なくなります。

ただし、契約者の権利と義務をしっかりと説明していなければトラブルが増えてしまう可能性も考えられます。

また、高校卒業時の部屋探しの場合、契約者が18歳の場合と17歳の場合がありますのでこちらも注意が必要です。

確認作業を怠らないようにしなければいけません。

世界では18歳以上の成人が主流となっていますが、これから日本の社会全体が18歳成人に慣れ親しむまでにはもう少し時間が必要になるでしょう。

民法改正などさまざまな要因により、賃貸契約や不動産情勢は毎年同じ状況ではなく刻々と変化しています。

このような時勢の変化に対して、ハッピーハウスもしっかり法改正に合わせて対応してまいります。