外壁改修工事・
屋上防水工事に備える

賃貸住宅修繕共済 制度

共済掛金を経費にすることが可能!

建物外壁工事や屋上防水工事には多額の資金が必要で、
多くの賃貸不動産オーナーは資金確保に頭を悩まされてきました。
2021年10月、賃貸住宅の外壁改修工事・屋上防水工事に備える
全く新しい共済制度が国土交通省の認可を得て誕生しました。

建物も、人の体と同じです。
新築時は良くても、年数を経れば色々と不具合が出てきます。
いずれやって来る外壁や屋根の大規模改修工事には数百万~数千万という多額の資金が必要で、多くのオーナー様にとって修繕のための資金確保は悩みの種となっています。

こうしたオーナー様の負担を軽減する共済制度が、国土交通省から認可を受けスタートしました。組合に加入し、支払う共済掛金は全額経費として計上することができますので、効率的に大規模修繕への備えができます。

ハッピーハウスは
共済代理店です

ハッピーハウスは、賃貸住宅修繕共済の「共済代理店」に認可されました。
この共済を扱えるのは限られた業界団体の会員である賃貸管理会社だけです。
賃貸住宅修繕共済のご相談やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

修繕の必要性

修繕をしないと負のスパイラルになります。

01
外観の劣化
02
競争力の低下
03
修繕費の
確保困難
04
一層の老朽化
05
さらなる
競争力の低下
06
人が住めない
状態に

修繕共済の概要

共済の補償対象

共済の
補償対象
大規模修繕
数年~数十年に1回
経年劣化による外壁、屋根などの修繕
共済の
補償対象外
原状回復
賃借人退去時
入居者の退去時に発生する修繕
補修
都度
設備の不具合や突発的な事故、
災害などで被った破損部分の補修
予防修繕
1年~数年に1回退去時
古い設備の入替や室内リフォーム、
シロアリ対策等

補償対象の修繕箇所

外壁 軒裏 屋根 外壁 軒裏 屋根

商品の構造

修繕共済と火災修繕共済を組み合わせた共済金制度です。

修繕共済
屋根の修復
軒裏の修理
外壁等の修理
毎年の定期検査にて劣化発見した場合に、修繕共済金を修繕業者にお支払いします。
火災修繕共済
火災
落雷
破裂または爆発
損害が生じ、修繕費用を支払った場合、1回につき30万円を限度に共済金をお支払いします。

長期修繕計画書に基づいた共済期間、掛金を拠出し、将来の修繕工事費用に備える制度です。

共済の対象

共済の対象となる建物

  • 賃貸住宅
    ※戸建賃貸も対象となります。

  • 賃貸に供している店舗等併用住宅(=テナント入り賃貸)
    ※住宅全体の延床面積のうち、店舗部分の床面積が50%以下の建物

対象となる築年数

木造(軽量鉄骨造)の場合
築30年以内
上記以外
(鉄骨造、RC造、
その他) の場合
築40年以内

対象部位

  • 屋根

  • 軒裏

  • 外壁